2024.10.02
【警備業法】警備員になる前に知っておきたい欠格事由とは?
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2024/02/19
お役立ち情報
こんにちは、株式会社フェニックスです!
警備業法という法律で定められている「欠格事由」についてお話しします。
警備業法の欠格自由とは、警備員になるために必要な条件や禁止されている行為についての規定です。
警備会社は、警備業務を適切かつ安全に行うために必要な要件を満たしているか必ず確認します。
警備員を目指している方は、警備業法の欠格自由について理解しておくことが重要です!
【欠格事由の8つの項目】
・18歳未満の人
・暴力団と繋がりがある人
・アルコール・薬物中毒の人
・自己破産の手続きをして復権を得ない人
・集団、または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者
・心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい者
・犯罪を犯し禁固刑になってから5年経過していない人
・5年以内に警備業法に違反した人
以上が、警備業法によって定められている欠格事由です。
警備員になる前に、自らが欠格事項に該当しないかを十分に確認しておきましょう!
当てはまらない方は、警備の仕事に挑戦できるということになります!
年齢、性別、学歴問わず未経験から挑戦できる警備業界に興味をお持ちの方はぜひ一度お問い合わせ下さい!
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株式会社フェニックス
住所:東京都墨田区江東橋4-15-8
電話番号:03-6659-5390
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