外国人でも警備員として働ける?応募前に知っておくべきこと
皆さん、こんにちは!
株式会社フェニックスです。
日本に住む外国人の方の中には、「警備員の仕事に興味があるけれど、自分でも働けるのだろうか?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、一定の条件を満たせば外国人の方も警備員として働くことができます。
今回は、日本で警備の仕事に就くために必要な資格や条件、準備すべき書類などをわかりやすく解説します!
【外国人でも警備員になれるのか?】
警備業法において、「外国籍であること」を理由に警備の仕事を制限されることはないため、一定の条件を満たせば、外国人の方も日本で警備員として働くことができます。
ただし、実際に警備の仕事に就くには、国籍を問わず満たさなければならない基準や条件があります。これらは、警備業務の適正な実施と、公共の安全・秩序を守るために定められたものです。
次の項目で、警備員として働くために必要な条件を確認していきましょう。
【国籍問わず警備員になる前に満たすべき条件】
警備の仕事は、特別な資格や経験がなくても未経験から始められる仕事として、多くの方に選ばれています。
しかし、国籍に関係なく、警備員として働く前にクリアしなければならない条件が法律によって定められています。これらの条件は「欠格事由」と呼ばれ、警備業務に従事するすべての人に共通して適用されるものです。
以下に該当する方は、警備員として働くことができません。
1.18歳未満の方
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方
3.過去に禁錮以上の刑、または警備業法違反による罰金刑を受け、その処分から5年が経過していない方
4.直近5年間に警備業法に違反したことがある方
5.集団的、または常習的に暴力や傷害などの罪にあたる行為を行うおそれがある方
6.暴力団関係者や、その関係があると認められる方
7.アルコールや薬物の中毒者
8.心身に障害があり、警備業務を正しく行うのが難しいと判断される方
これらの条件は、現場の安全を守り、信頼される警備体制を維持するために必要な基準です。どなたであっても、警備の仕事に就く前にはこの基準を満たしているかを確認することが求められます。
【外国人の方に求められる資格と準備すべきもの】
警備員として働くためには、欠格事由に該当しないことに加えて、在留資格や日本語能力など、いくつかの準備が必要です。
ここでは、外国人の方が警備の仕事を始める際に必要なポイントを整理してご紹介します。
■ 就労可能な在留資格があること
まず重要なのが、「就労が認められている在留資格」を持っていることです。
以下のような在留資格を持っている方は、警備業に従事することができます。
・在留資格「永住者」
・在留資格「永住者の配偶者等」
・在留資格「日本人の配偶者等」
・在留資格「定住者」
※留学生などの在留資格では、原則として警備の仕事に就くことはできません。
しかし、出入国在留管理局で「資格外活動許可証」を取得している場合に限り、以下のような条件付きでアルバイト雇用が可能です。
・1週間あたりの労働時間が28時間以内であること
・「風営法」に関わる仕事ではないこと
これらの条件を満たしていれば、留学生でも警備員として働くことができます。
■ 提出が求められる主な書類
警備員として働くには、本人確認や法的要件を確認するための書類の提出が必要です。企業によって若干異なる場合はありますが、一般的に求められる書類は以下のとおりです。
・在留カードの写し(両面)
・住民票
・身分証明書
・健康診断書
これらの書類は、採用手続きの一環として使用されるため、あらかじめ準備しておくとスムーズに進められます。
■ 日本語能力も重要なポイント
警備の仕事では、警備員同士や関係者との会話、通行人への声かけ、トラブル発生時の報告など、正確な日本語でのやり取りが求められます。そのため、日本語でやり取りできる力も必要です。
目安としては、日本語能力試験(JLPT)のN3程度以上が望ましいとされています。
ただし、「JLPTのN3以上がなければ働けない」というわけではなく、面接や研修で日本語での意思疎通に問題がないかを確認するケースが一般的です。
【おわりに】
警備の仕事は、人々の安心・安全を支える大切な仕事です。特別な資格や経験がなくても挑戦できる一方で、法律で定められた条件を満たす必要があり、日本語でのやり取りも欠かせません。
今回は、外国人の方が日本で警備員として働くために必要な条件や準備すべきことについてご紹介しました。正しい情報を知っておくことで、不安を減らし、自信を持って新しい一歩を踏み出すことができるはずです。
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株式会社フェニックス
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電話番号:03-6659-5390
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